入学に必要な要件
日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士(通信)科には、短期課程と一般課程の2つの課程があります。
それぞれ入学資格要件がございますので、各自ご確認ください。
詳細につきましては、募集要項をお取り寄せいただくか、本校までお問い合わせください。
短期課程(9ヵ月)入学資格要件
- 福祉系4年制大学等において、基礎科目を修めて卒業した者、または3月卒業見込みの者
- 福祉系3年制短期大学等において基礎科目を修めて卒業した者(夜間・通信除く)で、厚生労働省の指定する施設において1年以上相談援助業務に従事した者
- 福祉系短期大学等において基礎科目を修めて卒業した者で、厚生労働省の指定する施設において2年以上相談援助業務に従事した者
- 厚生労働大臣の指定する社会福祉主事養成機関の過程を修了した後、厚生労働大臣の指定する施設において2年以上の相談援助業務に従事した者
- 児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、査察指導員(福祉事務所で指導監督を行う所員)、老人福祉指導主事であった期間が4年以上である者
- ※ 福祉系大学及び福祉系短期大学等とは1989(平成元)年卒業以降が対象となります。1988(昭和63)年3月以前の方は一般通信課程での受付となります。
- ※ 「厚生労働省の指定する施設」については、施設の種別と職種の規定がございます。
- ※ 社会福祉主事養成機関とは、社会福祉法第19条第1項第2号に規定されている、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事の養成機関をいいます。該当するかどうかは証明書発行先にご確認ください。
なお、以下のものは該当しません。
・「社会福祉主事任用資格(いわゆる3科目主事)」(大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修了して取得)
・「社会福祉主事資格認定講習会」(各都道府県の社会福祉協議会が実施)
一般課程(1年6ヵ月)入学資格要件
- 4年制大学等を卒業した者または3月卒業見込みの者(専攻は問いません)
- 3年制短期大学等を卒業した者(夜間・通信除く)で、厚生労働省の指定する施設において1年以上相談援助業務に従事した者
- 2年制短期大学等を卒業した者で、厚生労働省の指定する施設において2年以上相談援助業務に従事した者
- 厚生労働省の指定する施設において4年以上相談援助業務に従事した者
- 4年制大学等、短期大学等には専門学校・各種学校(4年制・3年制・2年制)が含まれます。
基礎科目とは
短期課程入学資格要件①~③にてご出願される方は、大学等において以下の科目をすべて履修し、「基礎科目履修証明書」を提出する必要があります。
ただし、卒業が1988(昭和63)年3月以前の方は適用されませんのでご注意ください。
- ■旧カリキュラムにおける基礎科目(2008年度以前に大学等に入学の方)
①社会福祉原論 ②老人福祉論 ③障害者福祉論 ④児童福祉論
⑤社会保障論 ⑥公的扶助論 ⑦地域福祉論 ※⑤~⑦の3科目のうち1科目
⑧心理学 ⑨社会学 ⑩法学 ※⑧~⑩の3科目のうち1科目
- ■旧カリキュラムにおける基礎科目(2009年度~2020年度に大学等に入学の方)
①人体の構造と機能及び疾病 社会理論と社会システム 心理学支援と心理的支援 ※①のうち1科目
②社会調査の基礎 ③相談援助の基盤と専門職 ④福祉行財政と福祉計画
⑤福祉サービスの組織と経営 ⑥社会保障 ⑦高齢者に対する支援と介護保険制度
⑧障害者に対する支援と自立支援制度 ⑨児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
⑩低所得者に対する支援と生活保護制度 ⑪保健医療サービス
⑫就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 更生保護制度 うち1科目
- ■新カリキュラムにおける基礎科目(2021年度以降に大学等に入学の方)
①医学概論 ②心理学と心理的支援 ③社会学と社会システム ④社会保障
⑤権利擁護を支える法制度 ⑥高齢者福祉 ⑦障害者福祉 ⑧児童・家庭福祉
⑨貧困に対する支援 ⑩保健医療と福祉 ⑪刑事司法と福祉
⑫ソーシャルワークの基盤と専門職 ⑬ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
⑭社会福祉調査の基礎 ⑮福祉サービスの組織と経営 ⑯ソーシャルワーク演習